社宅管理代行のサービスとその内容とは?
賃貸物件にも様々な形がありますが、その中でも社宅に住んでいる方なら何度か聞いたことがあるかもしれないのが、社宅管理代行サービスです。
それは社宅管理代行会社が契約に基づいて行っているサービスとなります。
今回は、社宅管理代行とはどんなことをしているのかを見て行きましょう。
社宅管理代行サービスの業務内容について
社宅管理代行に依頼できる業務の内容では次のようなものがあります。
ちなみにここでは、借り上げ社宅に対応している例を挙げています。
新規契約時においては、社宅規定と転勤者の希望に合致する物件の斡旋、物件下見のセッティングや物件の申し込みや一時金の立替払い、引っ越し手配や鍵の受け渡し、賃貸借契約書の保管などです。
そして更新契約では、更新スケジュールの管理や更新条件精査、契約書の作成やその保管など、解約時では解約申し込みの受付から鍵の返却、原状回復見積もり精査交渉や敷金残高管理業務など多岐に渡ります。
その他入居者入れ替えや退出に伴う補修業務や毎月しなければならないこと、年間でやらなければならないことなどです。
月次業務では毎月の家主への分散支払いであったり、データの報告など、年次業務では入居者と家主、そして管理会社との対応と折衝、社宅担当者へ連絡報告、トラブルと苦情の対応などがあります。
なお、社有社宅に対する管理代行の内容では、資産管理や設備管理、入退去管理、賃貸に転用した場合の営業代行などを行っています。
事業者によって違う代行サービス内容とは?
このような事業者のほとんどが対応することは同じですが、事業者によって管理代行の内容が少し違うこともあります。
例えば捺印代行と代理捺印です。
不動産の賃貸借契約は、企業が契約書に判子を押してはじめて成立する非常に重要な行為ですが、入居までの期日が迫る中で契約書を会社へ送ってもらって印を貰うのは時間がかかる上に手間でもあります。
そこで捺印を代行サービスに任せているケースがありますが、それには種類が2つあります。
1つ目の捺印代行では印鑑そのものを預けてやってもらうのに対し、2つ目の代理捺印ではあくまでも代理人として印を押してもらいます。
そのどちらにも印鑑の悪用や紛失、意図しない契約を結ばれるなどのリスクがありますので、企業がする対策としては信用出来る業者に限定して依頼することや、損害賠償の取り決めを予めしておくことなどです。
権限を悪用して企業が意図しない契約が結ばれた場合、契約書の書式が整っていれば企業は契約を履行しなくてはならない可能性が高いです。
ですから契約する事業者は慎重に選ぶ必要があります。
転貸システムもするところとしないところがある
社宅管理代行事業の基本は、企業と家主の契約やそれに付随する様々な実務をきちんと代行することです。
しかし最近では「転貸システム」という形で企業の便宜を図るサービスをしているところも現れています。
転貸システムとは具体的には、社宅管理代行事業者が家主との間に賃貸契約を結び、その上で借りた物件を企業に転貸するという内容です。
これの企業側としてのメリットは、会計上の預入資産となる敷金を、代行業者を通すことで経費化できることでしょう。
経費に勘定することが出来れば税金対策にもなりますので、社員の住まいを用意するという点で必ずかかるお金であれば、経費計上できたほうが便利なのです。
その上で、社宅管理や運営に関する窓口を社宅管理代行会社に一本化できるというのはかわりません。
このように様々なサービスを展開している社宅管理代行会社がありますので、自分のところが一番得をする形でサービスを提供している会社はどこか、それは十分な信頼に値するところかを、しっかりと見極めて活用していく必要があります。