社宅はどこまで経費にできる?社宅を利用して節税しよう
社宅のために負担した費用を、どこまでを経費として計上できるのか気になっている人もいるでしょう。社宅を役員や従業員に利用してもらうことで節税できるので、社宅を利用してもらえるようにPRすることが大切です。よく混同されがちな住宅手当とは異なるので、それぞれの用語の意味についても紹介します。
社宅制度ってなに?住宅手当の違い
よく混同される住宅手当とは異なります。会社の近くなどに企業が住宅を用意していることが多いので、転勤が多い従業員にも喜ばれています。自分で住宅を探す手間も省けます。
社宅とは
企業が役員や従業員のために用意した住宅を指します。こちらの特徴は、一般的な賃貸マンションよりも安い料金で生活が送れるようになります。そのため、役員や従業員は福利厚生と捉えています。企業が保有している社有社宅と、一般的な賃貸マンションを企業が賃貸借契約を締結することで、役員や従業員に提供している借り上げ社宅の2つに大きく区別されます。
住宅手当とは
同じく福利厚生として捉えられている住宅手当は、社宅と混同されることがあるので注意しましょう。金銭で支給されるのが住宅手当なので、給与という一面を持っています。社宅は通常は給与に分類されないので違いがあります。
役員の自宅も社宅にできる
社長が個人で購入した住宅を、社長に貸し付ける場合にはメリットはありません。しかし、会社が負担している家賃を会社の経費にすることで、経費を賢く運用できるようになります。このような知識も蓄えておきましょう。
社宅を経費にするための要件とは?
一定の要件を満たす必要があります。専門的な知識が求められるので、税理士などの専門家に相談してください。
企業の税負担を軽減できる
経費にできると、企業の税負担を軽減できます。ただし、どのような場合であっても経費にできるわけではありません。ある一定の要件を満たす必要があります。一定の要件を満たせば賢く経費を活用できるので、これを満たせるように社内規定の見直しなどに取り組みましょう。
賃貸料相当額の50%以上の家賃を従業員から徴収する
役員や従業員に無料で社宅に住めるようにした場合、賃貸料相当額が給与として課税される可能性があります。そのため、企業としてどのような方針を立てるのか検討しましょう。役員や従業員にとっても利便性の高い制度になるようにしましょう。
社内規定を設けよう
自社の状況に応じた社内規定を設けたいと考えている人がほとんどでしょう。後からトラブルにならないように、税理士などの専門家に相談するほうが良いでしょう。賃料だけではなく、駐車場代なども明記しておく必要があります。公平性を期すためにも作成してください。
社宅を経費にすることのメリット
企業だけではなく従業員にとってもメリットがあります。福利厚生が充実していると、離職率の低下にも繋がるでしょう。
手取り収入が増加する従業員のメリット
従業員の手取りが増えるようになるのでメリットがあります。所得税、住民税、社会保険料が下げられるので喜ばれるでしょう。住宅手当として従業員の給与に上乗せした場合は、このような恩恵が受けられなくなります。従業員の負担も増えてしまいます。
企業の負担を増やさずに従業員の手取り収入が増加する企業のメリット
トータルで見ると企業負担の金額は変わりません。また、企業が負担する社会保険料の金額も増加しません。従業員の手取り収入が増加するので、従業員の満足度が向上して、離職防止の役割も担っています。
まとめ
従業員にとっても企業にとってもメリットが大きいので、積極的に社宅を活用して節税に努めましょう。社宅は、転勤の多い独身者やファミリー層に喜ばれるので、整備を進めてください。この際、社内規定をきちんと設けるようにして、トラブルを未然に防止するようにします。賃料をいくらにするのか、駐車場代をいくらにするのか、共益費や管理費などはどのように徴収するのかを明記しておきましょう。