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現物給与とは?社宅の取り扱いや計算方法とは

公開日:2024/10/01  

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給与は必ずしもお金だけとは限りません。食事や社宅、商品券など、金銭以外の形で支給される現物給与も存在します。なかでも社宅の貸与は複雑な計算が必要となるため、誤った処理をしてしまうと企業にとって大きなリスクとなります。本記事では、現物給与の基礎知識と、社宅の取り扱いについて詳しく解説します。

現物給与とは?

現物給与とは、労働の対価として事業主から労働者に支払われる金銭以外のものや権利、その他の経済的利益を指します。

具体的には、食事や制服、通勤定期券、商品券、社宅などのさまざまな形態があります。現物給与には、従業員の生活を豊かにし、仕事のモチベーションを向上させる福利厚生的な役割があります。

たとえば、食事代補助や社宅の提供は、従業員の生活費負担を軽減し、生活の安定に貢献します。また、通勤手当や商品券の支給は、従業員の満足度向上につながる可能性があります。

また、現物給与は金銭給与よりも税制上の優遇措置がある場合があり、企業のコスト削減に貢献することもあります。

社宅の現物給与価額の計算方法

現物給与の価額は、それぞれ異なる計算方法で算定されます。

たとえば、社宅の場合は、厚生労働省が定める全国現物給与価額一覧表にもとづいて計算されます。具体的な計算方法は以下の通りです。まず、1畳あたりの価格を確認します。次に、居室用の畳数を算出します。

そして、現物給与価額を計算し、自己負担額を差し引いて最終的な現物給与額を算出します。たとえば、東京都で勤務する従業員が居住スペース12畳の社宅に居住する場合、1畳あたりの価額が2,830円であり、居室用の畳数が12畳であるとします。

この場合、現物給与額は2,830円×12畳=3万3,960円となります。従業員が負担している自己負担額が2万円の場合、最終的な現物給与額は3万3,960円-2万円=1万3,960円となります。標準報酬月額への算入は、従業員が負担している金額によって異なります。

自己負担なしの場合、社宅の現物給与価額3万3,960円が標準報酬月額に算入されます。自己負担2万円の場合、現物給与価額から自己負担2万円を差し引いた1万3,960円が標準報酬月額に算入されます。

自己負担4万円の場合、自己負担額が現物給与価額を上回っているため、現物給与の標準報酬月額への算入はありません。

社宅の社会保険料計算につながる5つの注意点

社宅の貸与は、従業員の福利厚生として広く利用されています。

しかし、社会保険料の計算においては、社宅の現物給与価額を考慮する必要があり、注意すべき点がいくつかあります。

勤務地を基準に算定する

社宅の現物給与価額は、社宅の所在地ではなく、従業員の勤務地にもとづいて算定します。

これは、被保険者の人事・労務・給与管理を行う事業所が所在する地域を基準とするためです。本社と支店などがひとつの適用事業所となっている場合は、それぞれの勤務地にもとづいて価額を算定します。

ただし、派遣労働者の場合は、実際の勤務地ではなく、派遣元の事業所が所在する都道府県の価額で算定します。

月の途中で入居した場合は日割り計算を行う

月の途中で社宅に入居する場合、入居日からその月の終わりまでの日数に基づいて現物給与価額を日割りで計算する必要があります。

この計算は、月全体の現物給与価額に入居日から月末までの日数をかけ、その月の総日数で割ることによって行われます。

例えば、東京都で勤務する従業員が4月11日に12畳の社宅に入居する場合、1畳あたりの現物給与価額が2,830円であれば、12畳全体での1ヶ月の現物給与価額は3万3,960円となります。

この場合、4月の残り20日間の日割り計算された現物給与価額は、3万3,960円を30日で割り、20日分に相当する2万2,640円が求められます。

なお、現物給与価額の計算には、リビングや寝室など居住用スペースの畳数のみが含まれ、玄関やキッチン、トイレ、浴室など居住用ではないスペースの畳数は含まれません。

平米で表示されている場合は畳数に換算する

畳数に換算する際、社宅の広さが平米で表示されている場合、一つの畳がおおよそ1.65平米に相当するため、部屋の面積をこの数値で割ることで畳数を求めることができます。

具体的な計算式は、部屋の広さを平米数で示し、その数値を1.65で割ります。これにより、平米数から畳数への換算が可能になり、物件の選定や家具の配置を検討する際に役立ちます。

たとえば、50平米の部屋は約30畳に相当し、この換算を行うことで、日本特有の居住空間を効率的に理解しやすくなります。

まとめ

現物給与とは、金銭以外の形で支給される労働の対価であり、社宅や食事などが該当します。社宅の取り扱いには複雑な計算が必要であり、勤務地を基準に算定する点や月の途中での入居の場合の計算方法に注意が必要です。社会保険料計算においても社宅の現物給与価額を考慮する必要があります。

管理人紹介

管理者
はじめまして。私は普段一般企業で人事業務をするかたわら、会社の方針で借り上げ社宅の導入を検討中です。しかし自社で社宅を運用するにあたり、不動産の知識や他部署との緻密な連携が必要になることが発覚し、自分たちで運用するよりも社宅管理代行業者を利用した方がメリットがあると判断し、情報収集を始めました。

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