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借上社宅に連帯保証人は必要なのか

公開日:2025/08/01  

連帯保証人

一般的な賃貸物件であれば、連帯保証人を立てる必要があります。では、社宅を借りる際も同じように連帯保証人が必要なのでしょうか。じつは企業が提供する社宅制度は、一般的な賃貸契約とは異なる条件が適用される場合があります。本記事では、社宅契約における連帯保証人の必要性やその背景となる理由などについて解説します。

社宅には連帯保証人が必要なのか

転勤などで従業員が新たな居住地を必要とする際、企業が借り上げた社宅を従業員に転貸します。賃貸物件を社宅として法人契約する際、一般的には連帯保証人が必要になりますが、保証人が必要かどうかは会社の信用性と貸主の審査・判断によって異なります

貸主は会社の信用力を評価するために、設立年数、従業員数、資本金、上場・非上場の区別などを基準に審査を行います。審査の結果、連帯保証人を求められるケースもあるというわけです。

ただし、UR賃貸物件のように、そもそも連帯保証人が不要な物件も存在します。UR賃貸物件は、独立行政法人都市再生機構(UR)が管理しており、保証人不要の特徴があります。

また、法人契約では、審査に必要な書類として会社謄本、決算報告書、法人税納税証明書などが一般的に求められます。提出された書類をもとに貸主が企業の信用力を確認し、連帯保証人や保証会社の加入が必要かどうかを判断します。

連帯保証人が必要になるかどうかの判断基準

法人契約において「連帯保証人が必要かどうか」の判断は、おもに2つの要素にもとづいて行われます。

設立年数

会社が設立されてからまだ1~2年程度しか経過していない場合、貸主側は会社の将来に対して不安を抱き、リスクが高いと見なされることがあります。会社の安定性が確認できるまでの間は連帯保証人を求められる可能性が高いです。

反対に、会社が設立されてから10年以上経過しており、長期間の業績や実績がある場合は、信用力があると評価され、連帯保証人が不要とされるケースが増えます。安定した運営が確認できる企業は、貸主にとっても信頼の置ける取引先となります

企業規模

会社の規模が大きければ、とくに財務的に安定していると見なされるため、連帯保証人なしでの契約がしやすくなります。

資本金が1億円以上の企業や上場企業は、安定した経営基盤をもち、家賃の滞納などのリスクが少ないとされるため、連帯保証人なしでも契約を結べるのです。

反対に、企業規模が小さい場合や安定性に不安を感じる場合は、貸主が連帯保証人を求めるのが一般的です。

借上社宅で連帯保証人が必要なときの適任者は?

賃貸物件は連帯保証人を求められるのが一般的ですが、借上社宅の場合は、誰が適任者になるのでしょうか。まず、第一候補として、会社の代表取締役が挙げられます。代表者が法人契約の責任を負い、万が一の家賃滞納などの問題が発生した場合に備えます。

また、物件に実際に住む従業員を保証人にするケースもありますが、保証人となる従業員自身の経済的安定性や信用が重視されます。一方で、設立年数が浅い企業や事業規模が小さな法人の場合は、連帯保証人を立てる代わりに賃貸保険会社を利用する方法もあります

賃貸保険会社を通じて保証契約を結べば、個人の保証人を立てずに済みます。賃貸保険会社を利用する方法は、法人が安定していない場合でも契約を結びやすく、保証会社が滞納などのリスクを代わりに引き受けてくれるため、とくに有用です。

ちなみに連帯保証人を選ぶ際には、2020年の民法改正も影響を与えています。改正により、個人が連帯保証人となる場合、債務の極度額を設定する必要があり、設定をおこたると契約が無効となる可能性があります。書面で明確な極度額を記載し、契約を結ぶ必要があります。

まとめ

社宅の法人契約には、連帯保証人や保証会社の加入が必要かは貸主の審査をクリアしなければなりません。法人契約における連帯保証人の有無は、設立年数と企業規模という2つの要素によって大きく左右されます。会社の信頼性を示す指標として、設立年数と企業規模が審査に影響を与えると理解しておきましょう。また、借上社宅で連帯保証人が必要な場合は、会社の代表者や従業員が候補となりますが、賃貸保険会社を利用する方法もひとつの選択肢です。契約条件や企業の状況に応じて、適切な方法を選びましょう。

管理人紹介

管理者
はじめまして。私は普段一般企業で人事業務をするかたわら、会社の方針で借り上げ社宅の導入を検討中です。しかし自社で社宅を運用するにあたり、不動産の知識や他部署との緻密な連携が必要になることが発覚し、自分たちで運用するよりも社宅管理代行業者を利用した方がメリットがあると判断し、情報収集を始めました。

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