社宅規定の見直しは必要?見直しにともなうトラブルとは
「社宅規定の見直しをしていない」という経営者の方も多いのではないでしょうか。社宅規定を見直すことで、社員の満足度が上がったり、トラブルが減ったりするメリットがあります。こちらの記事では、社宅規定の見直しや、見直しにともなうトラブルについてご紹介しますので、参考にしてください。
社宅規定の見直しをしなかったときのトラブル
社宅規定は、定期的に見直した方がよいものですが、「担当者が変わった」「社宅規定を見直す時間がない」といった理由で、社宅規定をそのままにしている企業がほとんどです。しかし、社宅規定をそのままにしておくと、トラブルの原因にもなります。
■地域によって借りられる物件に差が生じる
たとえば、現在名古屋に住んでいる社員がいるとして、転勤で広島に引っ越すことになるとします。社宅規定では、地域ごとに家賃の上限が決まっている場合がほとんどです。
一見問題がないようにも思えますが、名古屋では築年数が新しい物件に住めていたのに、広島では築年数が古い物件になってしまうトラブルが起きてしまうことも。社宅規定を決めた当時の家賃相場のままにしていると、社員がよい物件に住めないという問題が起こってしまうのです。
■今までもトラブルはあったが表に出ていないことも
「社宅規定は見直してないけど、今まで問題は出ていない」という企業も多いのではないでしょうか。しかし、「問題は起こっていない」のではなく、「表面化していないだけ」の可能性もあります。
実際に、社宅規定でトラブルが発覚する場合は、役職者などの発言権がある方が気付いた時というケースもあるのです。発言権のない社員は、社宅規定の問題点に気付いても、「社宅規定だから仕方がない」とそのまま我慢してしまう場合がほとんどです。
社宅規定を見直したら物件が減った
敷金・礼金が原因で物件が減ってしまう例もあります。たとえば、社宅規定の見直しの際に、どの位「敷金・礼金」が掛かっているのか、統計を取って社宅規定の見直しをしたとしましょう。統計では、敷金・礼金に掛かる費用が減っていたので、敷金・礼金の上限を下げると、敷金・礼金の条件が合わず、物件が見つからないトラブルが起こってしまう可能性もあります。
その原因としては、敷金・礼金が不要な管理会社が多いエリアで契約した社員が多く、集計に差が出てしまったというケースも。これまでの結果だけを考慮して社宅規定を変更してしまうと、後々で物件が見つからないというトラブルが起こってしまう場合も考えられます。
間取り規定を見直したら物件が激減した
社宅規定を見直したら、規定に当てはまる物件が少なくなってしまう場合もあります。それは、地域によって、物件の間取りが限られる場合があるからです。
たとえば、単身者の社宅の広さを「1Kまで」と社宅規定で変更したとします。すると、Aの地域では1Kの物件が豊富にあるけれど、Bの地域ではファミリー層が多く、単身者用の1Kの物件がなかなか見つからないという問題が起こってしまうことも。
そうなってしまうと、また社宅規定を見直す必要が出てきてしまいます。社宅規定を見直す際には、地域ごとの物件の特徴をしっかりと把握し、社宅規定を決める必要があるでしょう。
ここまで、社宅規定見直しをしなかった場合の問題点と、社宅規定を見直した際のトラブルについてご説明しました。「どちらも問題点があるならどうすればよいの?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。実は、社宅規定については、社宅管理代行会社を利用すれば、解決できます。社宅規定を見直していないという企業や、社宅規定に問題があると感じている企業も、一度社宅管理代行会社を利用してみてはいかがでしょうか。