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役員社宅で節税する方法とは?経費の割合と注意点を解説

公開日:2023/11/15  最終更新日:2023/06/26


会社として役員住宅を準備するメリットがあるのだろうかと考えている人もいるでしょう。役員住宅を用意することで節税効果が期待できるので、今回の記事を参考にしてください。ただし、経費の割合や注意点を知っておく必要があります。用語の定義や節税できる理由などをこの機会に理解しましょう。

そもそも役員社宅とは何か

個人で住宅やマンションを賃貸借する場合とは異なり、会社がオーナーと役員の間に入っていることになります。その違いを見ていきましょう。

会社が役員に又貸しする

一言で表現すると、会社が間に入っていることになります。会社が役員に又貸ししているので、お金の流れも、役員から会社、会社からオーナーというようになっています。個人で住宅やマンションを賃貸借するために契約した場合のお金の流れは、役員からオーナーになるので違いが分かるでしょう。

役員社宅で節税できる理由

役員社宅の場合は、従業員のように家賃の半分を徴収する方法ではなく、税務署のルールに従って計算することになります。

家賃の差額が経費になる

会社からオーナーに支払った家賃の差額と、役員から会社に支払った家賃の差額が経費となります。たとえば、家賃20万円の社宅を、役員が10万円会社に支払った場合、年間で120万円を経費にできます。

購入した建物を減価償却で計上できる

たとえば、個人で社長が住宅を購入した場合は、減価償却で計上できません。法人で契約することで、減価償却で計上できます。節税したいときは、個人名で契約するのではなく法人名義にしましょう。

借入金利子を損金にできる

会社が社宅を借入金により購入するときに利子が発生します。利子は損金になるので、節税できるようになっています。

社宅の家賃の50%以上を経費にする方法

家賃の半分である50%を従業員から徴収するのが一般的です。しかし、家賃の半分である50%を徴収するのは従業員に適用されているもので、役員に社宅を貸し出すときは税務署のルールに従わなくてはいけません。条件が揃えば、家賃の50%以上を経費にする方法もあるので、節税対策に力を入れたい会社にとって魅力的に見えるでしょう。

年間で70万円以上も差がつくことがある

役員に積極的に社宅を活用してもらうことで、会社はさらに節税対策を進められます。たとえば、家賃が20万円で、50%である10万円を経費にできる場合と、80%である16万円を経費にできる場合を比較すると、年間で72万円も差額が生まれることになります。このため、税務署のルールに則って計算してみることをおすすめします。

固定資産税課税評価額の閲覧制度を活用しよう

市役所で閲覧できるようになっています。本人確認書類と賃貸借契約書を提示してください。

役員社宅で節税をする具体的な方法

ほとんどの場合は小規模住宅に該当するので、自分で計算できるようになっています。

小規模住宅の場合

法律で示されている耐用年数が30年以下で床面積が132平米以下の場合と、法律で示されている耐用年数が30年を超えていて床面積が99平米以下の場合が、小規模住宅となっています。建物や敷地の固定資産税の課税標準額や、建物の総床面積が分かると計算できます。

大規模住宅の場合

小規模住宅に該当しない場合はこちらになります。建物や敷地の固定資産税の課税標準額が分かると計算できます。

豪華社宅の場合

プールや広々とした庭が備え付けられている場合は、節税効果が望めません。社会通念上そのようになっているだけではなく、判断基準も設けられています。

まとめ

ほとんどの場合が小規模住宅に該当するので、建物や敷地の固定資産税の課税標準額や建物の総床面積が分かると、自分で計算できるようになっています。分からないことはそのままにせず、税理士などの専門家に相談しましょう。また、上手に節税すると1年間で70万円以上の差がつくようになっています。役員住宅を積極的にPRして入居を促すことが大切です。魅力ある物件にしましょう。

管理人紹介

管理者
はじめまして。私は普段一般企業で人事業務をするかたわら、会社の方針で借り上げ社宅の導入を検討中です。しかし自社で社宅を運用するにあたり、不動産の知識や他部署との緻密な連携が必要になることが発覚し、自分たちで運用するよりも社宅管理代行業者を利用した方がメリットがあると判断し、情報収集を始めました。

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